免税店とは
免税店とは、外国人旅行者に対し消費税を免除して販売できる店(TAX FREE SHOP)のことです。観光庁の発表によると、2020年3月31日時点での免税店数は、全国で54,667店、都内で14,423店です。
一方「DUTY FREE SHOP」も免税店と呼びます。こちらは輸入貨物に課される消費税・関税・酒税・たばこ税等を免除して販売する店のことで、日本では主に国際空港の出国エリアに存在します。
本サイトでは一般の小売事業者が対象となる消費税免税店「TAX FREE SHOP」についてご紹介いたします。
免税店になるメリット
免税店になると、外国人のお客様が増加し、売上の拡大が期待できます。なぜなら、免税店では外国人旅行者は消費税なしで商品を購入できるからです。
例えば10,000円の商品の場合、普通の店では消費税が1,000円かかり11,000円になりますが、免税店では10,000円で購入できます。出費の多い旅行者は、お得に買い物ができる免税店で買いたいと思うはずです。
免税店
普通のお店
その他にも、
● 非免税店との差別化
免税店になっていない近隣競合店との差別化になります。
● 地域活性化への貢献
地域で免税店が増えると、「TaxFreeエリア」としてアピールできます。地域名産品を販売することで、経済効果も期待できます。
● 国内不況時の売上確保
国内の景気と関係なく、外国人旅行者への売上増加が期待できます。
といったメリットが考えられます。
免税販売の対象
商品を免税で販売するには、対象となるお客様・商品・販売額に条件があります。
対象者
非居住者(日本に住んでいない方)への販売が免税の対象になります。外国人旅行者はもちろん、日本人でも条件に合う方は対象です。
非居住者(免税対象) | 居住者(免税対象外) | |
---|---|---|
外国人 | ・原則として非居住者 ・外国政府又は国際機関の公務を帯びる者(上陸許可証の在留資格が「外交」「公用」)は滞在期間にかかわらず非居住者 |
・日本国内の事務所に勤務している ・日本入国後6ヵ月以上経っている |
日本人 | ・外国にある事務所に勤務する目的で出国し、外国に滞在する者で、日本での滞在期間が6カ月未満 ・2年以上滞在する目的で出国し、外国に滞在する者で、日本での滞在期間が6カ月未満 |
・原則として居住者 |
外国人 |
---|
非居住者(免税対象) |
・原則として非居住者 ・外国政府又は国際機関の公務を帯びる者(上陸許可証の在留資格が「外交」「公用」)は滞在期間にかかわらず非居住者 |
居住者(免税対象外) |
・日本国内の事務所に勤務している ・日本入国後6ヵ月以上経っている |
日本人 |
---|
非居住者(免税対象) |
・外国にある事務所に勤務する目的で出国し、外国に滞在する者で、日本での滞在期間が6カ月未満 ・2年以上滞在する目的で出国し、外国に滞在する者で、日本での滞在期間が6カ月未満 |
居住者(免税対象外) |
・原則として居住者 |
※対象者の確認方法はこちら
対象物品
原則、国外へ持ち出す通常生活に使用する物品が免税の対象となります。
一般物品:家電製品、衣類、カバン・靴、宝飾品、民芸品など
消耗品:食品、飲料品、化粧品、医薬品など
一般物品 | 消耗品 |
---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
- ※金・白金の地金、サービス料や修理代など形がないものは対象外です。
- ※事業用、販売用として購入する場合は対象外です。
- ※国によっては輸出入が制限される物品がある場合があります。
輸出入禁止・規制品目について(税関)
対象金額
同じ日に、同じ店舗で、同じ人が購入した一般物品・消耗品それぞれの合計額が5,000円以上の場合、免税販売の対象となります。
※同一店舗で同日に購入する場合、消耗品は税抜50万円までが免税販売の対象です。一点で50万円をこえるものは免税販売できません。二点以上の場合、合計が50万円以下になる商品だけ免税販売の対象です。
一般物品 | 消耗品 |
---|---|
同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上であること。 |
同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上、50万円までの範囲であること |
一般物品と消耗品の合算 | |
同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上、50万円までの範囲であること ※一般物品に特殊包装を行った場合、「消耗品」の規定が適用される。この場合は「一般物品」と「消耗品」の合計金額が5,000円以上、50万円までの範囲であることが要件となる。 |
一般物品 | |
---|---|
同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上であること。 |
|
消耗品 | |
同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上、50万円までの範囲であること | |
一般物品と消耗品の合算 | |
同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上、50万円までの範囲であること ※一般物品に特殊包装を行った場合、「消耗品」の規定が適用される。この場合は「一般物品」と「消耗品」の合計金額が5,000円以上、50万円までの範囲であることが要件となる。 |
例1. Aさんが店舗Bで5,000円の商品を購入、店舗Cで3,000円の商品を購入した場合

1店舗での購入額5,000円以上が免税対象
免税

免税

例2. Aさんが店舗Bで5,000円の商品を購入、同じ店舗Bで別の日に3,000円の商品を購入

1日の購入額5,000円以上が免税対象
免税

免税

例3. Aさんが店舗Bで5,000円の商品を購入、同じ日に同じ店舗Bで3,000円の商品を購入

どちらも免税対象
免税

免税

例4. Aさんが店舗Cで3,000円の家電製品(一般物品)と2,000円の化粧品(消耗品)を購入

合わせて特殊包装すれば5,000円以上が免税対象
※一般物品にも消耗品と同様に特殊包装(日本国内での消費防止のため)をすることで、
消耗品と一般物品の合算が可能です。
※一般物品にも消耗品と同様に特殊包装(日本国内での消費防止のため)をすることで、
消耗品と一般物品の合算が可能です。
免税

免税

免税店の種類
免税店には「一般型」と「手続委託型」があり、免税店になる際はどちらかを選んで申請します。
一般型
1つの店舗が単独で免税店になる場合は「一般型」です。販売から免税手続きまで全て店舗内で対応します。
メリット | 店舗内で全て完結するため、お客様を免税カウンターに誘導する必要がありません。 |
---|---|
デメリット | 店舗内でパスポート等の確認や購入記録票の作成といった免税手続きの作業が発生します。 |
手続委託型
商店街やショッピングセンター内の店舗が合同で免税店になる場合は「手続委託型」です。販売は各店舗で行いますが、免税手続きは免税代行事業者(承認免税手続事業者)に委託し、免税カウンターでまとめて行います。お客様は施設内の複数店舗での購入金額を合算して免税手続きができます。
手続委託型での買物のイメージ
メリット | ・1つの店舗での購入額が5,000円に満たなくても、同じ特定商業施設内の他店舗での購入額と合算して5,000円以上になれば免税手続きができます。 ・各店舗での免税手続きは不要です。 |
---|---|
デメリット | ・販売と免税手続きが別の場所になるため、各店舗では一度税込価格で販売し、お客様へ免税カウンターを案内する必要があります。 ・免税代行事業者によっては手数料がかかる場合があります。 |
手続委託型で免税販売ができる場所(特定商業施設と呼びます)は次の4つです。
商店街振興組合(商店街)
事業協同組合(商店街)
大規模小売店舗(ショッピングセンター等)
一棟の建物(テナントビル等)