2.申請
- すでに電子化に対応した方法で免税手続きを行っていますが、店舗名を変更することになりました。税務署への届出は必要でしょうか。
- 手続委託型免税店として商業施設内で免税販売しています。すでに手続きの電子化を開始していますが、施設内で移転することになりました。どのような書類の提出が必要ですか
- 免税店になっていますが、新たに消耗品も取り扱う場合、再申請は必要ですか。
- 申請後に館内で売り場を移転した場合は再申請が必要ですか。
- 免税店になるには外国人向けの専用カウンターを設置しなければなりませんか。
- 輸出物品販売場の許可申請の際に税務署の現場確認はありますか。
- 免税店になるための輸出物品販売場の許可申請に手数料はかかりますか。
- 免税カードを持つ大使館員に免税販売したいのですが、どのように申請すればよいですか。
- 購入記録情報を送信するために、システム面ではどのような準備をすればよいでしょうか。
- 免税店として手書きで対応しています。今後電子化に対応する予定ですが、店舗にはインターネットを利用できる環境がありません。インターネット環境がなくても電子化に対応できますか。
- 「識別符号」とは何ですか。どのようにして取得できるのでしょうか。
- すでに免税店(輸出物品販売場)の許可を取得していますが、電子化に対応するために何か申請は必要ですか。
- 許可申請について税務署にはどのように問い合わせればいいですか。
- 免税店(輸出物品販売場)の許可申請書はどこでもらえますか。
- 免税販売(輸出物品販売場)の許可申請に必要な書類は何ですか。
- 免税店(輸出物品販売場)許可申請書の記載例や添付書類の参考例はありませんか。
- 納税している都道府県でないと免税店の出店はできないのでしょうか。
- 消費税の非課税事業者は免税店になれますか。
- チェーン店の複数店舗について免税店の許可申請する場合は手続は店舗ごとに必要ですか。
- 免税店の許可申請をする際、対象となる売り場が臨時の会場(たとえばホテルの会場など)でも申請は可能でしょうか。
- 免税店として運営を開始したものの訪日外国人の利用者が少ない場合、短期間で免税店をやめることはできるのでしょうか。
- 臨時販売場制度を活用して臨時店舗を出店し免税販売を行いたいのですが、どのような申請が必要ですか。
すでに電子化に対応した方法で免税手続きを行っていますが、店舗名を変更することになりました。税務署への届出は必要でしょうか。
消費税異動届出書の参考欄に変更後の店舗名を記載し、所轄の税務署に提出します。消費税異動届出書の提出により、購入記録情報の提供方法等の変更届出書の提出は不要となります。
手続委託型免税店として商業施設内で免税販売しています。すでに手続きの電子化を開始していますが、施設内で移転することになりました。どのような書類の提出が必要ですか
手続委託型免税店が商業施設内で移転する場合は、「手続委託型輸出物品販売場移転届出書」を所轄の税務署へ提出します。移転届出書を提出することにより、「購入記録情報の提供方法等の届出書」や「消費税異動届出書」は不要となります。
免税店になっていますが、新たに消耗品も取り扱う場合、再申請は必要ですか。
免税店の認可にあたり、取り扱い商品は問われませんので再申請の必要はありません。ただし、消耗品の免税販売には特殊包装の対応が必要となるため、免税販売の手続きを見直す必要があります。
免税店になるには外国人向けの専用カウンターを設置しなければなりませんか。
免税販売用の専用カウンターは必須ではありません。全てのレジでの対応も可能ですし、免税対応レジを特定しても構いません。レジの数や商品構成、お客様の混雑具合を考慮して各事業者が決定できます。
輸出物品販売場の許可申請の際に税務署の現場確認はありますか。
許可を取る段階で税務署の現場視察や面接によるヒアリングが行われる場合があります。許可後には保管された書類の確認など、適正な運用についての確認が行われる場合があります。
免税店になるための輸出物品販売場の許可申請に手数料はかかりますか。
許可申請に手数料はかかりません。申請資料の作成等を税理士などに依頼した場合は、別途報酬が必要となる場合があります。
免税カードを持つ大使館員に免税販売したいのですが、どのように申請すればよいですか。
免税カードの提示を受けて大使館員に免税するためには、外国公館等に対する消費税免税指定店舗申請が必要です。
詳細は外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請手続(国税庁のページ)を参照してください。
購入記録情報を送信するために、システム面ではどのような準備をすればよいでしょうか。
自社でシステムを準備する場合、国税庁の免税販売管理システムAPI仕様書に従って購入記録情報を送信するためのシステムを準備する必要があります。承認送信事業者を通じて国税庁に送信する場合は、承認送信事業者が必要なシステムの準備を行うことになりますので承認送信事業者へお問い合わせください。
免税店として手書きで対応しています。今後電子化に対応する予定ですが、店舗にはインターネットを利用できる環境がありません。インターネット環境がなくても電子化に対応できますか。
購入記録情報を国税庁へ送信するためにはインターネット回線等の準備が必要です。承認送信事業者を通じて購入記録情報を提供する場合でも免税店でインターネット等を準備する必要があります。
「識別符号」とは何ですか。どのようにして取得できるのでしょうか。
識別符号とは免税店(輸出物品販売場)ごとに通知される固有の21桁の番号で、購入記録情報として国税庁へ送信する必要があるものです。「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を所轄の税務署に提出した後に通知されます。
すでに免税店(輸出物品販売場)の許可を取得していますが、電子化に対応するために何か申請は必要ですか。
電子化に対応した免税手続をする際、購入記録情報を国税庁へ送信することになります。購入記録情報を国税庁へ送信するためには、販売場ごとに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を所轄の税務署へ事前に提出する必要があります。
許可申請について税務署にはどのように問い合わせればいいですか。
税務署には「免税店(輸出物品販売場)の許可申請希望」としてお問い合わせください。相談であれば各地方の運輸局、経済産業局が問合せ先となっています。詳しい申請方法は「免税店になるには」のページに掲載しています。
免税販売(輸出物品販売場)の許可申請に必要な書類は何ですか。
国税庁のホームページにある輸出物品販売場許可申請書を2通作成してください。その他、税務署により以下のような参考資料の添付を求められることがあります。
- ●許可を受けようとする販売場の見取り図<必須>
- ●免税販売の方法を販売員に周知するための資料(社内の免税販売マニュアルなど)
- ●免税販売手続きを行う人員の配置状況が確認できる資料(免税販売手続きを行う場所の見取り図に人員の配置状況を付記したものなど)
- ●申請者の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)
- ●許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(取扱商品リスト、商品カタログなど)
- ●許可を受けようとする販売場において作成する購入記録票のサンプル
なお、取扱い商品など各店舗の個別の状況によって追加資料が必要な場合もあります。一般型と手続委託型では添付書類も異なりますので、詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。
国税庁ホームページ
免税店(輸出物品販売場)許可申請書の記載例や添付書類の参考例はありませんか。
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消費税の非課税事業者は免税店になれますか。
チェーン店の複数店舗について免税店の許可申請する場合は手続は店舗ごとに必要ですか。
免税店として運営を開始したものの訪日外国人の利用者が少ない場合、短期間で免税店をやめることはできるのでしょうか。
事業を廃業するなどの事情により、許可が必要なくなった時は、「輸出物品販売場廃止届出書」の提出が必要です。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。