2019/6/5
日本人でも免税販売の対象になることがありますか。
下記1か2のいずれかの条件を満たせば、日本人でも免税販売の対象になります。
- 1.外国に2年以上居住しているまたは2年以上居住する目的で外国に住んでいる日本人が一時帰国し、入国後 6ヵ月未満であること
- 2.外国で就労している日本人が一時帰国し、入国後 6ヵ月未満であること
- 【1の確認方法】
- 外国に2年以上居住しているまたは2年以上居住する目的で外国に住んでいることを、2年以上の有効期間がある外国のビザやIDを確認し、入国後6ヵ月未満であることを、直近の帰国印で確認します。
- 【2の確認方法】
- 外国で就労されていることを外国の就労ビザで確認し、入国後6ヵ月未満であることを、直近の帰国印で確認します。
お客様が免税販売の対象になるかどうかについては、在留資格等に関する免税販売可否ガイドライン(PDF)で具体的に示されています。判断が難しい場合にご活用ください。