2020/7/27
【補助金】新宿区専門家活用支援事業
対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(事業税及び住民税を滞納していないこと。国または他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。)
補助対象経費
- [1]今後に向けた販促計画をはじめとする、事業再興に向けた事業計画の
策定のための相談料・コンサルティング経費等 - [2]各種補助金・給付金等の申請にあたって専門家の支援等を受けた際の費用
※補助上限額の範囲内で上記[1][2]を同時に申請することも可能です。
<活用できる専門家>
行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、
民間コンサルティング会社 など
補助率及び補助限度額
【補助率】
補助対象経費の10/10以内(千円未満切り捨て)
【補助上限額】
10万円
(各種補助金・給付金等の申請にあたって専門家の支援等を受けた際の費用は1件につき2万4千円まで)
補助対象期間及び申請受付期間
【補助対象期間】
令和2年7月1日(水)~令和2年12月31日(木)
※上記期間内に取組を実施し、専門家へ支払った費用が対象となります。
【申請受付期間】
令和2年7月1日(水)~令和3年1月31日(日) ※当日消印有効
詳しくは新宿区公式サイトをご確認ください。