2020/7/27
【補助金】新宿区おもてなし店舗支援事業補助金(感染症拡大防止対策事業・業態転換事業)
対象となる事業
〇感染症拡大防止対策事業
・業態別ガイドラインを充足するための事業
〇業態転換事業
・新たに宅配、テイクアウト等に取り組む事業
対象となる経費
〇感染症拡大防止対策
- ・消毒備品等の購入費
- ・ゴム手袋、マスク等の購入費
- ・非接触型体温計購入費
- ・アクリル板設置費
- ・ビニールカーテン設置費
- ・その他、特に必要かつ適当と認める経費
〇業態転換
- ・チラシ等の印刷物制作費
- ・看板、のぼり等の制作費
- ・広告掲載費
- ・梱包、包装資材等の購入費
- ・その他、特に必要かつ適当と認める経費
※国及び他の団体等から他の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費となりません。
補助金額
〇感染症対対策・業態転換事業1件5万円まで(補助対象経費の10/10以内)
対象者等
〇対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主であって、区内で飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種の店舗を営んでおり、引き続き5年以上営業する意思があること。
※補助金を申請できるのは1事業者につき、感染症拡大防止対策・業態転換事業として1件まで
(感染症拡大防止対策経費と業態転換経費をまとめて申請することも可能)
- ・法人の場合・・・法人税(事業税・都民税)を滞納していないこと
- ・個人の場合・・・事業税、住民税を滞納していないこと
- ・飲食業、小売業、サービス業を営む者・・・営業に際し、許認可が必要な場合は、当該許認可を取得している者
〇対象外事業者
- ・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
- ・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
募集期間
令和2年7月1日(水)から令和3年1月31日(日)まで
申請方法
郵送による
詳しくは新宿区公式サイトをご確認ください。