2021/2/1
【補助金】板橋区魅力ある個店の連携支援事業補助金
本補助金は、区内の飲食店や理・美容室、エステサロン等の中・小規模事業者が複数店舗で協力して来客者数増につながる取り組みを行う場合に、その取り組みに係る経費のうち、補助対象となる経費の2分の1又は補助限度額50万円のいずれか低い額を補助するものです。
補助対象者
次に掲げる各号の要件全てを満たすこと。
- 1. 区内の個別の店舗、区内の農家、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に基づく中小企業者又は各種団体で店舗経営を行う事業者であること。
- 2. 2つ以上の個店等が連携した事業であること。
- 3. 法人事業税および法人都民税(個人事業主で事業税が非課税の場合は住民税及び軽自動車税)を滞納していないこと。
- 4. 板橋区に対する使用料等の債務の支払が滞っていないこと。
ただし、下記の事項のいずれかに該当する場合は、申請できません。
- 1. 連携事業を行おうとする個店等のうち、フランチャイズ・チェーン等の営業を行うものが過半数を超えている。
- 2. 板橋区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する。
- 3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種を営んでいる。
補助対象事業
次に掲げる各号のいずれかに該当することとする。
- 1. 2つ以上の個店等が連携し、個店等が自ら企画し実践するものや、個店等の売上や知名度の向上につながる事業であること。
- 2. 2つ以上の個店等が連携し、区長が特に認める事業であること。
なお、以下の要件を全て満たすこと。
- 1. 令和3年2月26日までに事業が完了し、対象経費の支払いが完了する事業であること。
- 2. 事業開催場所は板橋区内であること。
また、連携事業は、参加する個店等の過半数が同一の場合は1か年度に1回までとする。
(主な事業例)
- ・各個店等の商品を活用した新商品開発
- ・はしご酒イベントやバル街の開催
- ・スタンプラリー・ウォークラリー
- ・各種コンテストの開催(区内パン屋でのパンコンテスト開催等)
- ・区内農家の野菜等の作物を使った新商品開発
補助率、補助限度額
補助対象経費の2分の1以内の額又は補助限度額50万円のいずれか低い額
※予算の範囲内で区が助成額を決定いたします。
※1,000円未満の端数については切り捨て。
申請受付期間
令和2年4月1日(水曜日)~順次受付 ※予算が上限に達し次第、受付を終了いたします。
午前9時~午後5時(土日祝日を除く)
※事前にお電話にて時間帯を確認のうえ、ご持参願います。
詳しくは東京都板橋区公式サイトをご確認ください。