- 1.免税販売手続の流れ
- Step1:購入金額が免税対象かを確認します。
- Step2:お客様よりパスポート等の提示を受け、非居住者であることを確認します。
- Step3:購入記録情報の提供に必要な情報を国税庁へ送信します。
- Step4:購入者へ必要事項を説明します。
- Step5:購入記録情報を保存します。
- Step6:精算、商品をお渡しします。
- STEP1:販売価額が基準を満たすかを確認します。
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一般物品は5,000円以上、消耗品は5,000円以上50万円までです。
※一般物品にも消耗品用の特殊包装(日本国内での消費防止のため)をすることで、消耗品と一般物品の合算が可能です。
- STEP2:お客様よりパスポート等の提示を受け、非居住者であることを確認します。
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提示されたパスポートが本人のものであるかを顔写真で確認します。
※本人確認について、詳しくは全国免税店協会より発行された「本人確認・免税対象物品・品名登録に関するガイドライン」をご参照ください。 -
パスポートに押されている入国スタンプ(上陸許可印)で上陸年月日を見て、6ヵ月を経過していないかどうか確認します。入国日後6ヵ月を経過した場合、居住者となり免税販売ができません。
- ※居住者に該当する場合、入国日から6ヵ月以内でも免税できません。
- ※入国スタンプが押されていない場合、非居住者であることが確認できないため、 免税販売できません。
- ※自動化ゲートを利用して入国した場合、入国スタンプが押されませんので免税販売できません。ただし、自動化ゲートを利用した場合でも、自動化ゲート利用時に申し出ることによって入国スタンプを受けることができます。
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入国スタンプ(上陸許可印)で在留資格を見て、日本国内の事務所に勤務していないかどうか確認します。例えば在留資格が「短期滞在」の場合は、免税販売が可能です。
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パスポート以外に乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書、船舶観光上陸許可書も購入者情報を確認するための書類として認められています。
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入国スタンプ例
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免税対象者かどうか判断する際に、どのような手順で何を確認するのかは「在留資格等に関する免税販売可否ガイドライン」で具体的に示されています。判断が難しい場合にご活用ください。
在留資格等に関する免税販売可否ガイドライン(PDF)
- STEP3:購入記録情報の提供に必要な情報を国税庁へ送信します。
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購入記録情報には、パスポートの氏名・国籍・パスポート番号・生年月日・上陸年月日・在留資格を確認し、購入品情報(※)と合わせて送信します。
※購入した商品の情報はブランド名や品番ではなく「品名」を記載します。登録する品名について、詳しくは全国免税店協会より発行された 「本人確認・免税対象物品・品名登録に関するガイドライン(2021年1月版)」をご参照ください。 -
購入記録情報を国税庁へ提供するには、自ら国税庁へ提供する方法の他、事前に契約した承認送信事業者を使って提供する方法もあります。
パスポート例
- STEP4:購入者へ必要事項を説明します。
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購入者へ、下記3点について説明します。
①~③の内容を口頭で説明するか、日本語と外国語で書かれた紙を交付または掲示する方法でもかまいません。ただし、交付または掲示する方法の場合、確認を促す必要があります。- ①免税購入した物品が輸出するために購入されたものであること
- ②日本を出国する際、出向地を所轄する税務署長(空港の税関等)に所持する旅券等を提示しなければならないこと
※免税購入後に居住者となる場合は、居所となる住所(所在地)を所轄する税務署長に提示する - ③免税購入した物品を日本から出国する際に所持していなかった場合は、免除された消費税額に相当する額を徴収されること。
※電子化後の購入者への説明事項を動画で確認することができます。
観光庁ホームページ:免税販売手続の電子化に向けて~制度概要ご紹介~
(動画の6分55秒〜8分08秒を御覧ください。) - STEP5:購入記録情報を保存します。
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購入記録情報を保存します。(7年間※の保存義務があります。)
※免税販売を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2カ月を経過した日から7年間の保存義務があります。課税期間はそれぞれの会社の事業年度と同じです。個人事業主の場合は、1月~12月の暦歴が課税期間です。- 例1) 課税期間(事業年度)が4月1日~翌3月31日の企業
10月に免税販売した場合は、翌6月1日から7年間保存 - 例2) 課税期間(事業年度)が1月~12月の企業
10月に免税販売した場合は、翌3月1日から7年間保存
- 例1) 課税期間(事業年度)が4月1日~翌3月31日の企業
- STEP6:精算、商品をお渡しします。
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消費税抜きの金額を受領します。
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消耗品は特殊包装(日本国内での消費防止のため)が必要です。
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一般物品も消耗品と合算して免税販売した場合は特殊包装が必要です。
公益財団法人 東京観光財団
東京都免税店支援公式サイト
目次
1.免税販売手続の流れ
※電子化後の免税手続を動画で確認することもできます。
観光庁ホームページ:免税販売手続の電子化に向けて~制度概要ご紹介~
(動画の6分20秒〜6分55秒を御覧ください。)
※免税販売手続に必要な資材はこちらでご紹介しています。
A.事前に契約した承認送信事業者が購入記録情報の提供を行う場合
※承認送信事業者とは、免税店が行うべき購入記録情報の提供を代理する事業者(電子化に対応した免税ソリューション提供事業者)です。
B.免税店から国税庁へ購入記録情報の提供を行う場合
2.包装
※免税店向け包装材はこちらでご紹介しています。
袋による包装
●プラスチック製で、出国までに破損しない十分な強度があること
※農産物の鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは可
●無色透明又はほとんど無色透明であり、内容物の品名や個数が確認できること
※確認出来ない場合は内容物の品名及び数量を記載する
●出国まで開封しないこと等の注意喚起文を日本語及び外国語で表示すること
●開封してしまった場合に開封したことが分かるシールで封印すること
箱による包装
●段ボール製、発泡スチロール製等であり、出国までに破損しない十分な強度があること
※農産物の鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは可
●内容物の品名及び数量を記載すること
●出国まで開封しないこと等の注意喚起文を日本語及び外国語で表示すること
●開封してしまった場合に開封したことが分かるシールで封印すること
注意喚起文の例
※外国語の種類・数は規定されておりません。ご利用の多い国の方が分かる言語で記載してください。
運営が変わりましたので、旧コンテンツはございません。